入国管理局 埼玉
ビザのことなら埼玉入管で何でも教えてくれると思っていませんか? それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?
あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザがお勧めする行政書士が教えてくれます。
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入国管理局 さいたま出張所に申請するメリット
地方入国管理局組織規則(最終改正:平成26年3月28日法務省令第11号)によると、東京入国管理局さいたま出張所には、首席審査官1名が置かれています(20条)。そして、さいたま出張所に置く首席審査官の職務として、第7条第1項各号に掲げる事務があげられており、第7条1項は、第1号と第7号に、一般的な在留資格に関する事務をあげています。
第1号 在留資格認定証明書の交付その他外国人の上陸審査の事前審査に関すること
第7号 外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可に関すること
このことから、東京入国管理局さいたま出張所では、通常、出張所限りで申請の許否を判断していると考えられており、したがって、品川の東京入国管理局へ申請するよりも、一般的には早く結果を得られるケースが多いようです。
入国管理局 さいたま出張所に申請するデメリット
上記のメリットの裏返しになりますが、建前上は東京入国管理局さいたま出張所での在留資格の申請の許否は、1名のみ置かれた首席事務官の判断によるところであり、膨大な申請を処理する品川の入管よりも、結果に個性がでやすいことがありうる、と考えられています。
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この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。