入国管理局 品川
東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所は毎日、東京・品川の入国管理局に足を運んでいる入管業務のエキスパートです。
本日は、品川の入国管理局を行き方から営業時間から申請のポイントに至るまで、てってい解説!
品川入国管理局を丸裸にします!
ビザのことなら品川の東京入管で何でも教えてくれると思っていませんか? 定型的なことであれば、きちんと教えてくれるでしょう。しかしながら、申請のコツや注意点は教えてくれません。
それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?
あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザがお勧めする行政書士が教えてくれます。
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➤ STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として
➤ STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として
➤ STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として
まずは品川入管の概要から
所在地:東京都港区港南5-5-30
最寄駅:JR品川駅 ※品川駅港南口からバスが出ています。
営業時間:
午前9時~12時,午後13時~16時
総合受理窓口・再入国許可申請窓口・証印窓口については 9時~16時
被収容者への面会・物品授与については
午前9時~11時,午後12時40分~15時
入国管理局(品川)に申請するメリット①
在留資格によっては、柔軟な対応が期待できる
複数の入国管理局に管轄があり、在留資格の申請をどこでしようか迷われている方が時々いらっしゃいます。
在留資格によっては品川の本局のほうが柔軟に対応してくれる場合がある一方で(本局なので多少の無理がきく)、弊事務所の経験では、非常に微妙な案件の場合、品川で受理できないものとされた申請が、横浜支局では受理してもらえたというケースもありますので、申請先で結果に影響があるような事案もありますので要注意です。
入国管理局(品川)に申請するメリット②
交通の利便性
弊事務所ではお客様の申請のために、一日のうちで品川入国管理局と横浜入国管理局の両方をはしごする、ということが良くあります。
品川入国管理局は、品川駅からのバスの本数がとにかく多く、待たされるということがほとんどありませんので大変便利です。
品川駅からのバス
このページの後方で詳しくご説明しますが、品川駅から品川入国管理局までのバス停は、港南口にあります。
のりば⑧は、品99と、品99折返のふたつの系統ののりばですが、それぞれ行き先は、「品川埠頭(循環)」「東京入国管理局前」で、どちらに乗車しても品川入管の目の前に到着します。
立川入国管理局などはバス停から入管までに距離があり、迷われる方も続出しますが、品川入管の場合には、そのような心配はありません。
入国管理局(品川)に申請するデメリット
とにかく混雑している
弊事務所では、一日のうちの品川入国管理局と横浜入国管理局の両方をはしごする、ということが良くあります。どちらもメリット、デメリットあるのですが、品川入国管理局は一昔前の大病院並みの混雑です。「2時間待ちで、5分診療」という大病院さながらの光景です。混雑時期になると4時間、5時間待ちになることもざらです。
それだけ並んで自分の申請の順番になったら、ある書類の不足を指摘され、泣く泣く後日再申請にやってくる・・・ということも、一般の方の申請では日常茶飯事です。
アルファサポートにご依頼いただけますと、在留資格の申請の為に入国管理局へ何度も出向く必要が無く、時間を大切にしていただくことができます。
あつかいが雑である??
例えば入管に収容されている方への面会ひとつとっても、品川入管と横浜入管とでは一日に処理されるべき件数が圧倒的に違います。
これは仕方の無いことだと思うのですが、当然、横浜入管の対応のほうがビジネスライクでなく、1件1件が丁寧に扱われる印象です。
私は割り切っていますが、人によっては、このことが入管職員に対する悪印象に繋がっているようで残念です。
お客さまの在留資格が、ぞくぞくと許可されています!
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弊社アルファサポートについて
入国管理局 品川 案内
品川入国管理局の所在地・場所・住所
東京都港区港南5-5-30
品川入国管理局の営業日・休日
【営業日】 平日
【休 日】 土曜日・日曜日、祝日
品川入国管理局の営業時間
午前9時~12時,午後13時~16時
総合受理窓口・再入国許可申請窓口・証印窓口については 9時~16時
被収容者への面会・物品授与については
午前9時~11時,午後12時40分~15時
入国管理局(品川)での面会
品川入国管理局は、バスを降りた正面の一番大きな入り口の他に、右手に周りこんだところにある出頭申告者用のゲート、正面左手の面会用の入り口があります。
面会とは、品川入国管理局の建物内に収容されている外国人の方へ、書類のやり取りをしたり、物品を差し入れたり、会話をしたりすることを言います。
面会をする際には、面会する被収容者の方の氏名が多少違っていても(正確な氏名が分からなくても)、「類似人」として面会することができる場合があります。
この点は、横浜入管の扱いの方が少し厳しい感触です。横浜入管では、個人情報保護の観点から、人物特定の情報があやふやだと、面会できない可能性がありますのでご注意下さい。
面会時に作成する「面会・物品授与許可申出書」を見れば、品川入国管理局に収容されている外国人の国籍として、どの国が多いかが分かります。
その国籍とは、
中国、台湾、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、インド、インドネシア、
モンゴル、ミャンマー、イラン、パキスタン、ベトナム、バングラデシュ、
ペルー、コロンビア、スリランカ、ネパール、ブラジル、トルコ、ロシア、
ナイジェリア、ガーナ、カメルーン、ギニアです。
実際、アルファサポート行政書士事務所では、収容されている方の仮放免手続きや、在留特別許可の申請を多くご依頼いただきますが、これらの国籍の方からのご依頼が多くなっております。
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この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。